2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
この法律の中で、連邦政府が、同法の制定から百八十日以内に、許可及び継続的監督、国際的義務を果たすために必要な権限、連邦機関の間の責任配分の勧告を連邦議会に提出し、その立法措置をするようにと法律で求めているんです。しかし、現在まだそうした具体化は行われていません。 一方、本法案では許可申請や許可の手続について具体的に定めています。
この法律の中で、連邦政府が、同法の制定から百八十日以内に、許可及び継続的監督、国際的義務を果たすために必要な権限、連邦機関の間の責任配分の勧告を連邦議会に提出し、その立法措置をするようにと法律で求めているんです。しかし、現在まだそうした具体化は行われていません。 一方、本法案では許可申請や許可の手続について具体的に定めています。
具体的には、宇宙空間探査等条約では、大量破壊兵器の宇宙空間への配置などの禁止及び天体の軍事利用の禁止、非政府団体の活動に対する許可及び継続的監督、それから、先ほどの宇宙ごみにつながるところでございますが、宇宙空間の有害な汚染の防止等が求められているところでございます。
宇宙条約第六条では、自国の非政府団体、ここにはベンチャーも含まれると思います、の宇宙活動に対しては、国の許可及び継続的監督が必要とされています。これに対応した担保法というものは世界各国でつくられているのでしょうか。
保険業法案におきまして、毎年事業報告書の提出を求めるなど、保険ブローカーの業務につきまして継続的監督を行うこととしておりまして、改めて登録更新制を採用しなくても適切な制度の運営は図り得るのではないかというふうに考えておるわけでございます。
これは、条約を申し上げて恐縮ですけれども、宇宙条約の第六条に「非政府団体の活動」、これは民間も入ると思いますが、「非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。」こういうふうな条項がございます。それを受けましたというか、宇宙三条約の方では、先生御承知のとおり第二条に、もしその宇宙物体が損害を与えた場合には、打ち上げ国は無過失責任を負うということがございます。
○野口委員 別にあらを探しているという意味でとってもらっては困るのですけれども、ちょっと質問通告していないから応用問題になって困っておられるかもわかりませんが、少なくとも、この宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約ですね、この六条でいわゆる「非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。」こう書いてあるわけであります。
そこに、「月その他の天体を含む宇宙空間における非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする」と述べられていますが、私の考えでは、この「継続的監督」は番組編成や制作を対象とするものではないと思うのです。
○依田小委員 大きいところで言えば、宇宙条約などを見てみますと、第六条には、条約の当事国は国際的な責任を持たなくちゃならないとして、そして「非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。」と書いてあるわけであります。やさしく言えば、番組内容などについても監督指導しなければならぬということも大きいところでは必要になってくるわけであります。
月その他の天体を含む宇宙空間における非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。国際機関が月その他の天体を含む宇宙空間において活動を行なう場合には、その国際機関及びこれに参加する条約の当事国の双方がこの条約を遵守する責任を有する。」というふうに規定をしておるわけです。
○穗積委員 科学技術庁の御所管かと思いますが、この条約で、「当事国の許可及び継続的監督を必要とする」といって、国際法上、これは義務規定ができているわけですよ。そうなると事実はまだそういうものが出てこないにしても、法律の体系からいきますと、当然許可、監督に関する国内法が同時に制定されなければならない理屈になると思うのですね。法の機構上は当然じゃないでしょうか。
「非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とする」。現在の段階で許可制度あるいは届け出制度、いずれにいたしましても、そういう制度がないといけないのじゃないでしょうか、許可、監督になっておるわけですから。国内法が必要になってきていると思うのですね。
○高島説明員 現在、非政府団体によります宇宙開発というのは当面想定されておりませんが、将来そういう非政府団体が直接宇宙活動をやります場合に、当然日本国家として責任を負わなければなりませんので、その場合にはその許可、継続的監督のために必要な諸規定を含めます法律等も必要であるかと思いますが、現在はその必要はまだないということでございます。
「この法律に基く援助計画が、(A)国内国外を通じて効果的に統合され、且つ、(B)世界の自由諸国民の防衛力ができる限りすみやかに継続的且つ効果的な自助及び相互援助の基礎の上に樹立されることを確保するように運営されるため、……これから私はお聞きを願いたい……同援助計画の継続的監督及び一般的指揮をすること、」という相互保障局の長官が指揮系統というものを一手に握つているようにこれはちよつと見たら思えるのですが